2022年の生産緑地はどうなる。
みなさんこんにちは♪
昨夜のスーパームーンは、我が家のベランダからは見れずに残念でしたが、
今は便利なスマホがあります。
各地のスーパームーンが手軽にタイムリーに見れるようになり、
時代を感じながら小さなスマホの画面に釘付けでした^ ^
時代が移り変わる。
私たちの身近にある農地も変わりつつあります。
国土交通省発表の資料によると、
三⼤都市圏の特定市における市街化区域内農地は、
⽣産緑地については、平成5年に15,113haであったものが、
平成28年には13,088haと微減ではあるもののほぼ横這いの推移をしているのに対し、宅地化農地は、平成5年に30,628haであったものが、
平成28年には11,956haと半分以上減少しています。
************************************生産緑地とは、生産緑地法で定められた土地制度の一つです。
最低30年間は農地・緑地として土地を維持する制約がありますが、
その恩恵として税制面で大幅な優遇が受けることができる土地になります。
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もうすぐくる2020年の生産緑地の開放
全国にある生産緑地の約80%が30年間の営農義務が外れると言われています。
今後、農家を継続しないのであれば、
各市町村に土地の買取を申請することが可能になります。
ただ、市町村側が買い取らなければいけない義務はないので、
もし買取ってもらえない場合、
次に、引き続きその場所で農業を希望している人にあっせんすることが
義務付けられています。
でも、それでも買い手が見つからない場合、
その土地への制限がなくなり、自由に土地を利用することが可能になります。
でも、そのために急激に農地が開放され、
周辺の土地の価格が変動する恐れがある。
そんな不安も、平成30年(2018年)に「特定生産緑地制度」が施行されることになり、少し市場は落ち着いた雰囲気があります。
簡単にいうと、2020年前に、土地の所有者が特定生産緑地の延長を申請すれば、
2020年から10年間の延長が認められ、市町村への買取申請時期の延長が可能になります。
このように新しい制度が施行されても、農家さんたちの最終の判断時期が迫ってきていることには変わりません。
もうすぐ2020年、この先農地をどうするかの
判断の時期にきています。
まずは、所有している土地を売却するかどうか?
そして、もし売却しない場合に考えらえる選択は主に以下の3つかと思います。
1)特定生産緑地制度の申請をする
2)土地の一部を売却し、残りはそのまま農地として延長の手続きをする
3)農地としては延長せずに、そのまま土地を所有して有効活用する
どの選択肢がいいのか、所有者様の今後の人生計画や
該当地の周辺環境等によっても色々と変わってくるかと思います。
相続に関しても注意、対策が必要な場合もあります。
でも、2020年まで判断の時期が近づいています。
まだ、
どうするか迷っている。
相談する相手もいない。
どうしたらいいのかよく分からないという方は、
まずはお気軽にみのり開発までご相談ください。
2020年が過ぎて、やっぱりこうしとけばよかった。。。。
なんて後悔しないように、全力でサポートさせていただきます!
コンサルティング事業部でした♪