インボイス制度の登録は始まってます。
みなさんこんにちは!
みなさんインボイス制度ってご存知でしょうか?
会社の経営者さん、会社の経理担当、もしくは仕入れ発注の担当者さんなら
もうご存知ですね。
この制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。
具体的には下記の要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度になります。
1)適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
2)取引年月日
3)取引内容
4)税率ごとに合計した対価の額および適用税率
5)消費税額
6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
そしてこれが一体どのような影響が出るのか?
今までは、仕入れる会社が、課税事業者か免税事業者に関わらず、
「仕入れ税額控除」が適用されていました。
この仕入税額控除というのは、売上時に預かった消費税をそのまま国に
納付するわけではなく、売上に伴う仕入れなどで支払った消費税を控除して残った分を
国に納付するという仕組みになっております。
もし、仕入れ先がこのインボイスつまり、適格な請求書を発行できない場合、
上記の仕入れ税額控除が適用されませんので、お客様から預かった消費税をそのまま全額納付することに加え、
仕入れ先にも消費税払うことになり、そうなると必然的に仕入れ額がアップし、
今まで得ていた利益が減ることになります。
このインボイス制度が始まれば、
当然発注時の仕入れ業者に適格請求書発行業者として登録しているか確認することになるでしょう。
特に影響が出るのは、今の免税事業者さんです。
フリーランスの方や個人事業主など、年間の売上高が1,000万円未満の方は
消費税の免税事業者となっているケースが多いかと思います。
ただでさえ、この世の中なので色々と値上がりしています。
それに加えてさらにこのインボイス制度の導入。
制度の導入までは時間がありますので、発注する側も受ける側も事前の対策が必要です。
インボイス制度の登録は既に始まっております。
忘れていて急に登録してもすぐには登録できないので、
早めに対応しておくといいかもしれません。
このインボイス制度につきましては下記の国税庁さんのホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm