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市街化調整区域の土地活用事例

みなさまこんにちは♪

さて、タイトルにも記載させて頂きましたが、
市街化調整区域の活用方法にお困りの地主様はいらっしゃいませんか?
私どもも調整区域の活用については、多くの地主様からご相談いただくことがあるのですが、
その解決策をなかなか見いだせずにいました。

そのような皆様に朗報です!
実は、市街化調整区域においても、公益上必要な建築物については建設することができるとされています(都市計画法第34条1号)。

では、公営上必要な建築物とは何か?

例えば、
①児童福祉法で規定する保育所等
②老人福祉法で規定する高齢者福祉施設
③障害者総合支援法で規定する障害福祉サービス事業所等が挙げられます。

具体的に言いますと、特に供給が不足されていると言われている、
障がい者グループホームや就労施設、
放課後等デイサービスなどは建築できる可能性が高い
です。

弊社におきましても、数年ほど前から介護施設や障がい者施設のご相談を頂くことが増えておりまして、いま現在も市街化調整区域の案件を進めております。

ただ、上記に関しては、行政によって大きく判断が変わるため事前に注意して確認することが必要です。

ぜひ、少しでもご興味ある方はお気軽に当スタッフご相談ください。

木村でした。

 

 

 

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