隣の家の木が邪魔だけど…民法改正適用期間間近!
みなさんこんにちは。木村です。
やっと長かったコロナウイルスの勢いが衰えてきたように感じます。
でも、まだまだ油断はできませんね。
そしてもうすぐ2月も終わり、春を迎える準備がはじまります。
そんな今年の春に我々不動産業界にも関わりがある民法改正があり、
新しいルールが適用されることになります。
最近では空き家が増え、そのまま放置されているケースも多く、
特に庭の木などの手入れがされずにどんどん大きくなり、いつの間にか我が家まで。
そんなお悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか?
隣の家の木の枝が伸びてきて,邪魔でしかない。
また、ご自宅の壁や屋根に当たっていたり、虫が大量に発生してたり、枯葉がたくさん落ちてきて自宅の雨樋が大変!
そんな時は迷わず、できれば今すぐに切ってしまいたくなりますね。
でも、今までの法律では、勝手に切ると法律違反になってしまいます。
そこで、隣の住人に「あなたの木の枝がうちの土地まで伸びてきているから,切ってくれませんか?」
と頼んで切ってもらうことはできます。
言い換えると、木の所有者に切らせる権利はあるけれど,自分で勝手に切ってはいけないということなのですね。
しかし、この度、民法改正により次の3つの場合には、越境された土地所有者の方で、越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加されました。(民法新233条3項)
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
この追加された規定によって、もしお隣さんが所有者不明土地であっても、適切に対処することが可能になります。
ただし、中には相続未登記で相続人が多数いる場合は手続が煩雑になることが予想されますので注意が必要ですね。
また、今回の民法の改正で隣の枝が切りやすくなりますが、何でもすぐに切っていいわけではないのでくれぐれもご注意ください。
例えば、お隣さんと仲が悪いからと言って、現実は何の実害もないのに、勝手に切ってしまうと権利の濫用ということで違法になる可能性がありますので慎重に対応が必要です。
それに、古い空き家となると、土地の境界がはっきりしない場合があり、その場合そもそも「越境」とはっきりいえるのか?
など、それ以前でさらにお隣さんと揉めてしまう恐れもあるのでご注意ください。
こんな民法改正の新しいルールが、2023年(令和5年)4月1日から適用開始になります。
現在のように空き家の放置が目立つような状況においては、今回の改正も時代の流れかもしれませんね。
そんな時代の流れに逆らうことなく、時代の波に呑まれないように、自ら新しい波を作っていけたら楽しい事でしょう。
そして時には休憩し、荒波ではなく、穏やかな流れを眺めていられるそんな暮らしがして見たいものです。
木村でした。