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相続登記をする必要性とは?

みなさんこんにちは!木村です。

昨日のブログの投稿でお伝え忘れたので補足です。
相続登記について、滅多にないのですが、ごく稀に発生する問題をお伝えしておきます。

それは、相続の遺産分割を協議した結果不動産を取得できることになっても、きちんと相続登記をしていないといつの間にか他人から不動産を差し押さえられ、
結果的に分割された不動産の所有権を得られなくなる可能性があるということです。

簡単に言えば、もし共同相続人に借金があって、その債権者に不動産を差し押さえられてしまうことがあるためです。

例えば、4人の相続人の中の1人に借金があった時、
その借金の債権者は借金を抱えている相続者の法定相続分を相続登記し、差押登記することができます。

注意すべきは、そのとき借金を抱えている相続人が不動産を取得しなくても、差押登記が取り消されることはありません。
ということは借金をしていない他の相続人の資産まで差し押さえられてしまうということです。
法定相続分を超える相続財産の取得は、登記・登録等を行わなければ、第三者である債権者に対抗できないとされているからです。

うちの身内は大丈夫だろう。そんな油断がもしもの事態を招きますので、
相続登記は早めにしておきましょう。

もし、債権者に差押登記されてしまった場合の対処法もお伝えしておきます。
借金を抱えている相続人が「相続放棄」をすることで、債権者の相続登記、差押登記は無効となります。
ただし相続放棄は相続の開始が発生したことを知ってから3ヶ月以内に行う必要がありますのでご注意ください。

それともう1つだけお伝えしておきます。

もし、相続登記をしないで家や土地を売却する際、相続登記が済んでいないとすぐに売却はできません。
売却するには、相続人への名義変更が完了している必要があります。
不動産の売却と相続登記を同時に行うことも可能ですが、被相続人が亡くなってから長い期間放置したままだと、相続登記にだいぶ時間がかかってしまう場合があります。

不動産売却に関しては、売る方と買う方の双方のタイミングが重要です。
このタイミングが遅れることによって、せっかくの売却チャンスを失うことになるので、非常に勿体無いことです。
せっかく高い金額で買う人が出てきても売れないなんて、なるべく避けたいものです。

このように相続登記の大切さを事前に頭に入れておくことで、いざという時のお役に立つかもしれませんね。

木村でした。

 

 

 

 

 

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