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なぜ、身に覚えのない相続が?!

みなさんこんにちは!
木村です。

関東地方もいよいよ梅雨入り致しました。
すでに今月1日から10日までの雨量が、6月に降る雨の1.5倍の雨量のようです。
今年も雨で悩まされる日が多くなるのでしょうか。

これから当分の間、ジメジメした日が続くかもしれませんが、
これも日本に住んでいる特権ですので、この雰囲気を楽しみたいものですね。

普段は休みになると、ゴルフやカラオケなど、外出したくてしょうがない衝動にかられますが、

こんな雨の日はまったり、自宅の庭を見ながら過ごす時間も楽しかったりします。
また、普段慌ただしく暮らしておりますので、読めなかった読書などもゆっくり。

今までのコロナ禍で培った「我慢」ではなく、日本の四季を心から楽しみ、
しっかり感じながら過ごしたい。

この季節は紫陽花も綺麗に咲いておりますね。

さて、話は変わりますが、先日相談をいただきました相続問題の一例についてお話しさせていただければと思います。

もし、タイトルをつけるとすれば「突然の相続があなたに!!」といったところでしょうか。
普段あまり接していない親族の相続がなぜ、私に!?というご相談でした。

まず、そこで整理しますと下記のような背景がありますので、覚えておくといいかもしれません。

◯相続の順位について
相続の順位に基づいて相続人が決まります。
下記の図を作ってみましたのでまずはご覧ください。

図の真ん中にいる、夫が突然亡くなった。
その際、もちろんその妻は常に相続人となります。
それから、第1順位、第2順位、第3順位という順に相続人となっていきます。

一般的には、第1順位の子供世帯が相続を引き継ぐことで落ち着くケースが多いでしょう。
相続人でもある妻(お母さん)とも、普段からコミュニケーションも取れているケースが多く、
相続の協議も比較的にスムーズに進むことかと思います。

ところが、先日のご相談者さんは、上記の図で言うと第3順位に当たる甥の立場でした。
まさか、突然不動産の相続が自分に来るなんて、予想もしていなかったようです。

でも、理由は簡単です。
第1順位の子どもたちが相続を放棄し、さらに第2順位の父母まで放棄したため、
3順位である兄弟が相続人になったことによるものでした。

いわゆる「相続」と言うイメージは、お金が入る、土地が新たに手に入る。
そんないいイメージしかない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

確かにそんな場合もあるかもしれませんが、実際はそうでないことも多くあります。
また、すぐに相続の協議をせず長年放置すると、今回のような新たな相続が発生するなどして権利関係がより複雑になります。
被相続人の孫や甥・姪などほとん
ど会ったことのない、面識のない人たちが協議しなくてはならず、いわゆる「身に覚えのない相続」が発生することになるのです。

大事なのは事前に対策をすること。

残された家族等に負担をかけないために事前に対策をすること。
住宅は、空き家になります。
そこで、住んでいるときから権利関係の確認や登記の変更、相続の対策など早めに準備しておくことが必要です。

まず、登記を確認すること。

◯空き家は亡くなった方や以前の所有者の名義のままになっている場合があります。

◯建物・土地の登記が現在の所有者になっているか確認し、なっていない場合は登記手続きをおこなってください。

そして専門家に相談。

◯相続に関して相続人間での権利関係の調整や登記名義変更手続きなどが必要となります。

◯それぞれの悩みに応じて、専門家に相談すること。
弁護士・司法書士による法律相談など。

このように、疎遠だった親族などから突然連絡があり、知らなかった空き家の相続に突然巻き込まれるケースが増えています。
空き家等は所有者の私有財産なので適切な管理は所有者等の責務です。

相続した空き家を放置しておくと老朽化が進み、修繕や解体など高額の出費が必要となることがあります。

そんな自分の所有している不動産のせいで、子供たちなどに迷惑がかからないように、
そして後世でもきちんと活用されるように、事前に対策をしておくことが大切ですね。

知り合いに専門家がいない。
誰に相談したらいいか分からない。
そんな時は、弊社でも提携させていただいております専門家のご紹介も可能ですのでお気軽にご相談くださいませ。

木村でした。

 

みのり開発からのお知らせ


来週の6月17日(土)松戸市金ヶ作におきまして、上棟祝いとして、昔懐かしい餅まちを開催します。
ちょっと雨が心配ですが、朝10時からの一度きりになります。
ご近所の方は、ぜひ、お立ち寄りくださいませ。


 

 

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