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売買仲介、囲い込み処分へ

みなさんこんにちは、木村です。

今回は、簡単にお知らせだけさせていただきます。
このブログの表題にもある「売買仲介、囲い込み処分へ」というものです。

これは国土交通省で、売買仲介における囲い込み行為の取り締まりを強化するというもの。
宅地建物取引業法(宅建業法)の一部改正省令が、2025年1月1日に施行となります。
ちなみに公布日は24年6月28日でした。

売買仲介の囲い込みとは、取引の公正性を害する行為のことです。

例えば、売主と買主の間に入り、売買契約を成立させる宅建業者が、売却依頼のあった物件を故意に市場に流通させない状態を指します。

宅建業者は、特定の買主に物件を斡旋し仲介手数料を得ますが、同じく売主からも仲介手数料を受け取っているため、手数料売り上げが倍になる仕組みとなります。

そこで今回の省令改正は、囲い込みにより不透明となっていた取引の公正性を守るのが狙いとなっています。
売主にとって囲い込みは、売却期間の長期化や、高値での取引の機会を損失することにつながる可能性があるため、今後は公正公平な取引が増えていくことでしょう。

今後も、いろいろな法改正、整備が行われてくるかと思いますので、しっかりとした情報を入手していくことが大切ですね。


木村でした。

 

 

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