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消費税における「総額表示義務」が始まります!

みなさんこんにちは!

昨日の雨風は大丈夫でしたか?
特に風が強かったので、建物の屋根や駐車場の屋根などが
心配です。

所有者さんが気づいていなくて、
もし、風で飛ばされて人に当たったりなんてことがないように
注意が必要ですね。

先日の地震といい、普段から自然災害には十分気をつけていかないと
いけないですね。

そんな中、今日は4月1日から義務化になる消費税の総額表示について。

弊社でもたくさんの事業者さんとお付き合いがあるので、
もしかして、まだ知らない事業者さんがいるかもしれないので、
ご参考に。

国税庁さんのホームページの一部を抜粋して掲載します。

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1 「総額表示」の意義

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、
値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、
消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

2 対象となる取引

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、
いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

3 具体的な表示例

 例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します
(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
  • [ポイント]
  •  支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、
    「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
  •  例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、
    消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば「総額表示」に該当します。

なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、
その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

誤認防止措置の具体例

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とこんな感じで、消費税の総額表示が4月1日より義務になります。

消費者にとってはいいことですが、
事業者さんの中には、結構大変な会社さんもいるかもしれませんね。

まだ、知らなかった!!!
なんていう事業者さんは急いでくださいね。
もう、すぐ4月1日になりますので。

                みのり開発の経理部からのお知らせでした♪

                    

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