松戸市で使っていない土地・建物の有効活用
もう6月も終わり7月に入りました。
早いもので2021年も半分を過ぎましたね。
雨の多いこの季節、
こんな時期には自宅で色々と整理、片付けをしたくなるこの季節。
みなさんの中で、親から譲ってもらった土地、建物。
売りに出しているのだけどなかなか、
買い手が見つからないなど
お悩みの方はいらっしゃいませんか?
今まで愛着のある家、
今まで愛着のある土地。
自分たちで使うことはないけど、
やはり手放すのは少し寂しい。
でも、だからといって使わずにそのまま放置していると
様々なリスクがでてきます。
時には近隣の方にご迷惑をかけてしまうケースも。
そんな空き家住宅が日本全国で増加してきたため、
平成27年5月26日に国おいて空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました
下記の状態に該当している空家等については「特定空家等」として認定されることにより、
助言・指導、勧告又は命令ができることとし、
加えて、所有者等が当該命令を履行しない場合や所有者等を確知できない場合等であっても、
要件が明確化された行政代執行法の方法により強制執行が可能となりました。
【特定空家等の定義】
○そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
○そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
○適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
○その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
さらに私たち松戸市においても「松戸市空家等対策の推進に関する条例」に改正されました。
松戸市においても、建築部材の飛散や倒壊、犯罪や火災の誘発、害虫の発生などにより、
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす危険性のある空家等が点在している状況です。
主な改正点
【特定空家等の対応について】
放置され危険な状態等になっている空家については、空家特措法で「特定空家等」とされ、
松戸市では所有者(管理者)に対し必要な助言・指導・勧告・命令を行うほか、
命令に従わない場合には行政代執行により強制的に対処できることになりました。
【特定空家等についての規定について】
○倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
○著しく衛生上有害となるおそれのある状態
○適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
○その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等
空家等の適正な管理は所有者等(管理者)の責任です
空家等を管理不全な状態で放置した結果、家屋の倒壊・飛散等によって、他人に被害を与えた場合には、
空家等の所有者(相続人を含む)が責任を問われるケースあります。
そこで、土地・建物を相続したけどどうしたらいいかお悩みの方。
また、所有している土地・建物を有効活用したい方などの相談会を
随時実施しております。
まずは第一歩踏み出すこと。
すぐには決めずに、今の土地・建物がどのように活用できるのか?
また、売却したらどのくらいの価値があるかなども、
知ることが次への行動へ繋がります。
もちろん売却しないで、他に活用することも選択肢の一つです。
このコロナ禍が続く中、
少しでも気分をスッキリしたいものですね。
ご相談はお気軽にご連絡ください。